副業や兼業で宅建士登録は可能?問題なしの場合と問題ありのパターンを解説

宅地建物取引士の資格を取得し、本業以外にも資格を活かして副業や兼業をしたいという方も多いと思います。

働き方改革によって、従来のように1つの会社のみに所属するのではなく、複数の会社に勤めたり、本業がありながらも自分で会社を興して週末は社長として働く方も増えてきています。

しかし、宅建士という資格の性質上、副業や兼業をする際には注意点があり、場合によっては違法行為に該当し罰を受ける場合もあるのでしっかり理解しておきましょう。

目次

専任の宅建士と専任ではない宅建士

宅建士の副業が違法行為にあたるかどうかは、勤務先や自分の会社で「専任の宅建士」として登録しているかどうかが大きく影響してきます。

専任の宅建士とは、勤務先の会社に専属で働く宅建士のことを指し、宅建業者は事業従事者の5人に1人は専任の宅建士を設置しなければなりません。

そのため、宅建業者は事業を拡大するにあたり専任の宅建士を欲しがるのですが、以下に該当する人は常勤性と専従性がないとみなされ、原則専任の宅建士として登録することはできず、登録してしまった場合「名義貸し」とみなされ罰を受ける可能性があります。

  • 他の法人の代表取締役や常勤の役員
  • 他の職業の会社員
  • 公務員
  • 営業時間中に常時勤務できない者
  • アルバイト
  • 自宅が通勤に適さないような遠方にある者
  • 兼業業務に従事する者
  • 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者

宅建士の名義貸しがバレた場合、宅建士免許の取消だけでなく、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
※「専任の宅建士」ではない場合は問題ありません。

副業で宅建士登録できる場合とできない場合

  • 専任の宅建士の副業は原則禁止
  • 専任の宅建士は、出資と就業のうち、出資は問題ないが、就業は禁止
  • 専任の宅建士であっても、副業先で非常勤の取締役であれば場合によっては問題ない

専任の宅建士として登録をされている人が他の会社に関わるには、出資者か非常勤役員としての働き方しか残されておりません。

メインの勤め先での役割
専任の宅建士非専任の宅建士宅建士ではない
副業での役割出資者
代表取締役
常勤取締役
非常勤取締役
専任の宅建士
一般従業員
△:副業先から非常勤証明を発行してもらうなどで対応

また、上記の表は逆もしかりで、ある企業の代表取締役や常勤役員、専任の宅建士、一般従業員が、別の宅建業者の専任の宅建士に登録しようとしても受理してもらうことができません。

また、自分が代表取締役や常勤役員を務める会社が休眠状態であるなど実質的に事業を行っていない状況であったとしても、登記されている以上別の宅建業者で専任の宅建士登録をすることはできません

宅建士におすすめの副業

メインの勤め先で専任の宅建士として登録されている場合は、副業先では出資者もしくは非常勤の役員として働くしか道はありませんが、専任の宅建士として登録されていない場合はほぼ自由に副業を行うことができます。

宅建士はその独占業務や不動産取引についての専門性を活かして、宅建士にしかできない副業や専門性・権威性を活かした副業により収入が得られる可能性があります。

宅建士におすすめの副業の例は以下の通りです。

副業内容収入目安
独占業務の代行1,000~1,500円/時間
物件調査の代行2万円~/日
資格試験講師/家庭教師2,500~3,500円/時間
週末/フリーランス宅建士成果による
ウェブライター/記事監修1円~/文字
不動産系ブロガー/YouTuberPV数、再生数による
不動産投資家/大家業成果による
宅建資格を活かした副業

各仕事の内容や収入の相場についての詳細は、宅建資格を活かした副業7選にまとめております。

パートやバイト、週1回の勤務、休日のみでできる仕事も多くありますので、せっかく取得した宅建士資格を活かすためにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次